最低賃金の改正決定に関する公示(滋賀労働局最低賃金公示二~五、広島同二~八)
2023年12月1日
滋賀労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、滋賀県ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業最低賃金(平成20年滋賀労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 12 月1日
第4号中「1時間967円」を「1時間1,000円」に改める。
滋賀労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、滋賀県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年滋賀労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 12 月1日
第4号中「1時間978円」を「1時間1,013円」に改める。
滋賀労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、滋賀県計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成24年滋賀労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 12 月1日
第4号中「1時間965円」を「1時間1,003円」に改める。
滋賀労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、滋賀県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成28年滋賀労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 12 月1日
第4号中「1時間981円」を「1時間1,016円」に改める。
広島労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 12 月1日
第4号中「1時間1,024円」を「1時間1,064円」に改める。
広島労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 12 月1日
第4号中「1時間969円」を「1時間1,002円」に改める。
広島労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 12 月1日
第4号中「1時間984円」を「1時間1,020円」に改める。
広島労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 12 月1日
第4号中「1時間953円」を「1時間995円」に改める。
広島労働局最低賃金公示第6号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 12 月1日
第4号中「1時間964円」を「1時間998円」に改める。
広島労働局最低賃金公示第7号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 12 月1日
第4号中「1時間999円」を「1時間1,030円」に改める。
広島労働局最低賃金公示第8号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県自動車小売業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第9号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 12 月1日
第4号中「1時間958円」を「1時間993円」に改める。