最低賃金の改正決定に関する公示(岩手労働局最低賃金公示二~五、茨城同四、新潟同四、和歌山同二)
2023年11月30日
岩手労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岩手県鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業最低賃金(平成20年岩手労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 30 日
第4号中「1時間908円」を「1時間949円」に改める。
岩手労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岩手県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金(平成20年岩手労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 30 日
第4号中「1時間886円」を「1時間925円」に改める。
岩手労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岩手県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年岩手労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 30 日
第4号中「1時間877円」を「1時間917円」に改める。
岩手労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岩手県自動車小売業最低賃金(平成20年岩手労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 30 日
第4号中「1時間903円」を「1時間945円」に改める。
茨城労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、茨城県鉄鋼業最低賃金(平成20年茨城労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 30 日
第4号中「1時間1,004円」を「1時間1,046円」に改める。
附則
この決定は、令和5年12月31日から効力を生ずる。
新潟労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、新潟県各種商品小売業最低賃金(平成20年新潟労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 30 日
第4号中「1時間842円」を「1時間932円」に改める。
和歌山労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、和歌山県鉄鋼業最低賃金(平成25年和歌山労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 30 日
第4号中「1時間1,008円」を「1時間1,050円」に改める。