最低賃金の改正決定に関する公示(栃木労働局最低賃金公示四~六、群馬同二~五、岡山同六、佐賀同三・四)
2023年11月29日
栃木労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、栃木県塗料製造業最低賃金(平成20年栃木労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 29 日
第4号中「1時間1,023円」を「1時間1,061円」に改める。
附則
この決定は、令和5年12月31日から効力を生ずる。
栃木労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、栃木県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年栃木労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 29 日
第4号中「1時間971円」を「1時間1,008円」に改める。
附則
この決定は、令和5年12月31日から効力を生ずる。
栃木労働局最低賃金公示第6号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、栃木県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年栃木労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 29 日
第4号中「1時間978円」を「1時間1,016円」に改める。
附則
この決定は、令和5年12月31日から効力を生ずる。群馬労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、群馬県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年群馬労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 29 日
第4号中「1時間965円」を「1時間1,006円」に改める。
群馬労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、群馬県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年群馬労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 29 日
第4号中「1時間965円」を「1時間1,006円」に改める。
群馬労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、群馬県製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業最低賃金(平成20年群馬労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 29 日
第4号中「1時間976円」を「1時間1,017円」に改める。
群馬労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、群馬県ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、その他のはん用機械・同部分品、金属加工機械、その他の生産用機械・同部分品、事務用機械器具、サービス用・娯楽用機械器具製造業最低賃金(平成20年群馬労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 29 日
第4号中「1時間965円」を「1時間1,006円」に改める。
群馬労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、群馬県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年群馬労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 29 日
第4号中「1時間965円」を「1時間1,006円」に改める。
岡山労働局最低賃金公示第6号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岡山県船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金(平成20年岡山労働局最低賃金公示第8号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 29 日
第4号中「1時間1,003円」を「1時間1,041円」に改める。
佐賀労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、佐賀県発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具、電球・電気照明器具、電池、その他の電気機械器具、通信機械器具・同関連機械器具、電子計算機・同附属装置、電子デバイス、電子部品、記録メディア、電子回路、ユニット部品、その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業最低賃金(平成20年佐賀労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 29 日
第4号中「1時間900円」を「1時間943円」に改める。
佐賀労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、佐賀県ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、その他のはん用機械・同部分品、農業用機械、建設機械・鉱山機械、生活関連産業用機械、基礎素材産業用機械、金属加工機械、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置、その他の生産用機械・同部分品製造業最低賃金(平成20年佐賀労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 29 日
第4号中「1時間929円」を「1時間974円」に改める。