最低賃金の改正決定に関する公示(秋田労働局最低賃金公示二~五、福島同三、新潟同二、富山同三、長野同二、岐阜同四、徳島同三、宮崎同二)
2023年11月20日
秋田労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、秋田県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年秋田労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 20 日
第4号中「1時間938円」を「1時間961円」に改める。
附則
この決定は、令和5年12月24日から効力を生ずる。
秋田労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、秋田県非鉄金属製錬・精製業最低賃金(平成20年秋田労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 20 日
第4号中「1時間933円」を「1時間961円」に改める。
附則
この決定は、令和5年12月24日から効力を生ずる。
秋田労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、秋田県電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業最低賃金(平成20年秋田労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 20 日
第4号中「1時間891円」を「1時間930円」に改める。
附則
この決定は、令和5年12月24日から効力を生ずる。
秋田労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、秋田県自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業最低賃金(平成20年秋田労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 20 日
第4号中「1時間897円」を「1時間938円」に改める。
附則
この決定は、令和5年12月24日から効力を生ずる。
福島労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福島県非鉄金属製造業最低賃金(平成20年福島労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 20 日
第4号中「1時間912円」を「1時間945円」に改める。
新潟労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、新潟県自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業最低賃金(平成20年新潟労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 20 日
第4号中「1時間961円」を「1時間997円」に改める。
富山労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、富山県玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット、自動車・同附属品製造業最低賃金(平成21年富山労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 20 日
第4号中「1時間960円」を「1時間995円」に改める。
長野労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、長野県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、自動車・同附属品、船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金(平成20年長野労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 20 日
第4号中「1時間956円」を「1時間994円」に改める。
岐阜労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岐阜県航空機・同附属品製造業最低賃金(平成20年岐阜労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 20 日
第4号中「1時間991円」を「1時間1,031円」に改める。
附則
この決定は、令和5年12月21日から効力を生ずる。
徳島労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、徳島県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年徳島労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 20 日
第4号中「1時間942円」を「1時間983円」に改める。
附則
この決定は、令和5年12月21日から効力を生ずる。
宮崎労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、宮崎県自動車(新車)小売業最低賃金(平成20年宮崎労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 20 日
第4号中「1時間890円」を「1時間927円」に改める。