最低賃金の改正決定に関する公示(石川労働局最低賃金公示四、鳥取同三)
2023年11月17日

石川労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、石川県電子部品・デバイス・電子回路、民生用電気機械器具、電子応用装置、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年石川労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和5年 11 月 17 日

石川労働局長 長嶋 政弘

 第4号中「1時間923円」を「1時間963円」に改める。

   附則

 この決定は、令和5年12月31日から効力を生ずる。

鳥取労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年鳥取労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和5年 11 月 17 日

鳥取労働局長 平川 雅浩

 第4号中「1時間859円」を「1時間906円」に改める。