最低賃金の改正決定に関する公示(青森労働局最低賃金公示三・四、宮城同四、富山同二、鳥取同二、島根同六、岡山同二・三、熊本同二・三、大分同三)
2023年11月15日
青森労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、青森県各種商品小売業最低賃金(平成20年青森労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 15 日
第4号中「1時間882円」を「1時間921円」に改める。
附則
この決定は、令和5年12月21日から効力を生ずる。
青森労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、青森県自動車小売業最低賃金(平成20年青森労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 15 日
第4号中「1時間919円」を「1時間923円」に改める。
附則
この決定は、令和5年12月21日から効力を生ずる。
宮城労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、宮城県自動車小売業最低賃金(平成20年宮城労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 15 日
第4号中「1時間946円」を「1時間986円」に改める。
富山労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、富山県百貨店,総合スーパー最低賃金(平成20年富山労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 15 日
第4号中「1時間915円」を「1時間955円」に改める。
鳥取労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、鳥取県各種商品小売業最低賃金(平成20年鳥取労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 15 日
第4号中「1時間718円」を「1時間902円」に改める。
島根労働局最低賃金公示第6号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、島根県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年島根労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 15 日
第4号中「1時間951円」を「1時間970円」に改める。
岡山労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岡山県鉄鋼業最低賃金(平成20年岡山労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 15 日
第4号中「1時間1,010円」を「1時間1,050円」に改める。
岡山労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岡山県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年岡山労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 15 日
第4号中「1時間956円」を「1時間991円」に改める。
熊本労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、熊本県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年熊本労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 15 日
第4号中「1時間896円」を「1時間940円」に改める。
熊本労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、熊本県自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金(平成20年熊本労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 15 日
第4号中「1時間931円」を「1時間965円」に改める。
大分労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、大分県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年大分労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 15 日
第4号中「1時間896円」を「1時間941円」に改める。
附則
この決定は、令和5年12月25日から効力を生ずる。