最低賃金の改正決定に関する公示(宮城労働局最低賃金公示三、石川同二・三、岐阜同二、山口同五、徳島同二、香川同三)
2023年11月14日
宮城労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、宮城県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年宮城労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 14 日
第4号中「1時間919円」を「1時間959円」に改める。
附則
この決定は、令和5年12月15日から効力を生ずる。
石川労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、石川県金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等、その他の金属製品、はん用機械器具、生産用機械器具、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具製造業最低賃金(平成20年石川労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 14 日
第4号中「1時間971円」を「1時間1,000円」に改める。
附則
この決定は、令和5年12月31日から効力を生ずる。
石川労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、石川県自動車・同附属品、自転車・同部分品製造業最低賃金(平成20年石川労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 14 日
第4号中「1時間971円」を「1時間1,000円」に改める。
附則
この決定は、令和5年12月31日から効力を生ずる。
岐阜労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岐阜県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年岐阜労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 14 日
第4号中「1時間972円」を「1時間1,005円」に改める。
附則
この決定は、令和5年12月21日から効力を生ずる。
山口労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山口県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成23年山口労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 14 日
第4号中「1時間985円」を「1時間1,036円」に改める。
附則
この決定は、令和5年12月15日から効力を生ずる。
徳島労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、徳島県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年徳島労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 14 日
第4号中「1時間977円」を「1時間1,020円」に改める。
附則
この決定は、令和5年12月21日から効力を生ずる。
香川労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、香川県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年香川労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月 14 日
第4号中「1時間942円」を「1時間982円」に改める。
附則
この決定は、令和5年12月15日から効力を生ずる。