最低賃金の改正決定に関する公示
(福島労働局最低賃金公示二、島根同三、福岡同五・六)
2023年11月2日
福島労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福島県自動車小売業最低賃金(平成20年福島労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月2日
第4号中「1時間922円」を「1時間960円」に改める。
島根労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、島根県製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業最低賃金(平成20年島根労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月2日
第4号中「1時間987円」を「1時間1,034円」に改める。
福岡労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福岡県自動車(新車)小売業最低賃金(平成20年福岡労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月2日
第4号中「1時間987円」を「1時間1,028円」に改める。
附則
この決定は、令和5年12月10日から効力を生ずる。
福岡労働局最低賃金公示第6号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福岡県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年福岡労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 11 月2日
第4号中「1時間987円」を「1時間1,029円」に改める。
附則
この決定は、令和5年12月10日から効力を生ずる。