最低賃金の改正決定に関する公示 (北海道労働局最低賃金公示三~五、埼玉同二~六、大阪同六、兵庫同七、福岡同三・四)
2023年11月1日

北海道労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、北海道処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業最低賃金(平成20年北海道労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和5年 11 月1日

北海道労働局長 三富 則江

 第4号中「1時間954円」を「1時間996円」に改める。

北海道労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、北海道鉄鋼業最低賃金(平成20年北海道労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和5年 11 月1日

北海道労働局長 三富 則江

 第4号中「1時間1,000円」を「1時間1,030円」に改める。

北海道労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、北海道電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年北海道労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和5年 11 月1日

北海道労働局長 三富 則江

 第4号中「1時間955円」を「1時間997円」に改める。

埼玉労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、埼玉県非鉄金属製造業最低賃金(平成20年埼玉労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和5年 11 月1日

     埼玉労働局長 久知良俊二

 第4号中「1時間1,006円」を「1時間1,048円」に改める。

埼玉労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、埼玉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年埼玉労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和5年 11 月1日

     埼玉労働局長 久知良俊二

 第4号中「1時間1,013円」を「1時間1,055円」に改める。

埼玉労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、埼玉県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年埼玉労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和5年 11 月1日

     埼玉労働局長 久知良俊二

 第4号中「1時間1,013円」を「1時間1,055円」に改める。

埼玉労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、埼玉県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金(平成20年埼玉労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和5年 11 月1日

     埼玉労働局長 久知良俊二

 第4号中「1時間1,022円」を「1時間1,064円」に改める。

埼玉労働局最低賃金公示第6号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、埼玉県自動車小売業最低賃金(平成20年埼玉労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和5年 11 月1日

     埼玉労働局長 久知良俊二

 第4号中「1時間1,018円」を「1時間1,060円」に改める。

大阪労働局最低賃金公示第6号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、大阪府自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年大阪労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和5年 11 月1日

大阪労働局長 荒木 祥一

 第4号中「1時間998円」を「1時間1,068円」に改める。

兵庫労働局最低賃金公示第7号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和5年 11 月1日

兵庫労働局長 金刺 義行

 第4号中「1時間1,034円」を「1時間1,075円」に改める。

福岡労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福岡県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金(平成20年福岡労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和5年 11 月1日

福岡労働局長 小野寺徳子 

 第4号中「1時間1,010円」を「1時間1,053円」に改める。

   附則

 この決定は、令和5年12月10日から効力を生ずる。

福岡労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福岡県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年福岡労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和5年 11 月1日

福岡労働局長 小野寺徳子 

 第4号中「1時間977円」を「1時間1,019円」に改める。

   附則

 この決定は、令和5年12月10日から効力を生ずる。