最低賃金の改正決定に関する公示(兵庫労働局最低賃金公示二)
2023年10月24日
兵庫労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和5年 10 月 24 日
第4号中「1時間993円」を「1時間1,035円」に改める。
附則
この決定は、令和5年12月1日から効力を生ずる。