最低賃金の改正決定に関する公示(北海道労働局最低賃金公示一、宮城同一、秋田同一、福島同一、茨城同一、栃木同一、埼玉同一、千葉同一、東京同一、新潟同一、富山同一、福井同一、山梨同一、長野同一、岐阜同一、静岡同一、愛知同一、三重同一、滋賀同一、大阪同一、兵庫同一、奈良同一、和歌山同一、岡山同一、広島同一、山口同一、徳島同一、香川同一)
2023年9月1日
北海道労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、北海道最低賃金(昭和55年北海道労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間920円」を「1時間960円」に改める。
宮城労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、宮城県最低賃金(昭和55年宮城労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間883円」を「1時間923円」に改める。
秋田労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、秋田県最低賃金(昭和55年秋田労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間853円」を「1時間897円」に改める。
福島労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、福島県最低賃金(昭和55年福島労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間858円」を「1時間900円」に改める。
茨城労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、茨城県最低賃金(昭和55年茨城労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間911円」を「1時間953円」に改める。
栃木労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、栃木県最低賃金(昭和55年栃木労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間913円」を「1時間954円」に改める。
埼玉労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、埼玉県最低賃金(昭和55年埼玉労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間987円」を「1時間1,028円」に改める。
千葉労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、千葉県最低賃金(昭和55年千葉労働基準局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間984円」を「1時間1,026円」に改める。
東京労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、東京都最低賃金(昭和55年東京労働基準局最低賃金公示第8号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間1,072円」を「1時間1,113円」に改める。
新潟労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、新潟県最低賃金(昭和55年新潟労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間890円」を「1時間931円」に改める。
富山労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、富山県最低賃金(昭和56年富山労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間908円」を「1時間948円」に改める。
福井労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、福井県最低賃金(昭和55年福井労働基準局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間888円」を「1時間931円」に改める。
山梨労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、山梨県最低賃金(昭和55年山梨労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間898円」を「1時間938円」に改める。
長野労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、長野県最低賃金(昭和55年長野労働基準局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間908円」を「1時間948円」に改める。
岐阜労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、岐阜県最低賃金(昭和55年岐阜労働基準局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間910円」を「1時間950円」に改める。
静岡労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、静岡県最低賃金(昭和55年静岡労働基準局最低賃金公示第10号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間944円」を「1時間984円」に改める。
愛知労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、愛知県最低賃金(昭和55年愛知労働基準局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間986円」を「1時間1,027円」に改める。
三重労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、三重県最低賃金(昭和55年三重労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間933円」を「1時間973円」に改める。
滋賀労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、滋賀県最低賃金(昭和55年滋賀労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間927円」を「1時間967円」に改める。
大阪労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、大阪府最低賃金(昭和56年大阪労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間1,023円」を「1時間1,064円」に改める。
兵庫労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、兵庫県最低賃金(昭和55年兵庫労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間960円」を「1時間1,001円」に改める。
奈良労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、奈良県最低賃金(平成7年奈良労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間896円」を「1時間936円」に改める。
和歌山労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、和歌山県最低賃金(昭和55年和歌山労働基準局最低賃金公示第8号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間889円」を「1時間929円」に改める。
岡山労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、岡山県最低賃金(昭和55年岡山労働基準局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間892円」を「1時間932円」に改める。
広島労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、広島県最低賃金(昭和55年広島労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間930円」を「1時間970円」に改める。
山口労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、山口県最低賃金(昭和55年山口労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間888円」を「1時間928円」に改める。
徳島労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、徳島県最低賃金(昭和55年徳島労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間855円」を「1時間896円」に改める。
香川労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、香川県最低賃金(昭和55年香川労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和5年9月1日
第4号中「1時間878円」を「1時間918円」に改める。