最低工賃の改正決定に関する公示(埼玉労働局最低工賃公示三)
2023年8月1日

埼玉労働局最低工賃公示第3号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、埼玉県革靴製造業最低工賃(平成29年埼玉労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和5年8月1日

埼玉労働局長 久知良俊二

   埼玉県革靴製造業最低工賃

1 適用する家内労働者 埼玉県の区域内で革靴製造業に係る製甲、底付け又は裁断の業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の業務欄、品目欄、規格欄及び工程欄の区分に応じ、1足につき、金額欄に掲げる金額

業務

品目

規格

工程

金額

革の種類

型及びデザイン

製甲

紳士靴

牛革の銀付き又はガラス張り

裏付き、外羽根、無飾り及びひも付き

甲革の縁すき及び縁折り込み又はテープ取り、かかと部の縫いまとめ、裏張り並びに縁ミシン掛け

811円

婦人靴

パンプス

裏付き、無飾り及びヒール付き

甲革の縁すき及び縁折り込み又はテープ取り、えぐり折り込み部への補強テープの挿入、かかと部の縫いまとめ、裏張り並びに縁ミシン掛け

685円

ショートブーツ

裏付き、ファスナー付き、はぎ付き(2か所に行うものに限る。)及びヒール付き

甲革の縁すき及び縁折り込み又はテープ取り、上縁の折り込み部への補強テープの挿入、ファスナー付け、かかと部の縫いまとめ、裏張り並びに縁ミシン掛け

1,281円

サンダル

牛革の地生

裏付き、無飾り、前あき、ふち折り、バックバンド及び美錠付き

甲革の縁すき及び縁折り込み又はテープ取り、裏付け、縁ミシン掛け、さらい、バンド穴あけ並びに美錠付け

616円

底付け(セメンテッド方式によるものに限る。)

紳士靴

牛革の銀付き又はガラス張り

裏付き

中底仮止め、先しん及び月型しん入れ、つり込み、起毛並びにシャンク又は中しん入れ並びに本底張付け

689円

婦人靴

パンプス

裏付き及びヒール付き

中底仮止め、先しん及び月型しん入れ、つり込み、起毛並びにシャンク又は中しん入れ、本底張付け並びにヒール付け

764円

裏付き、ヒール付き及びストム付き

中底仮止め、先しん及び月型しん入れ、つり込み、起毛並びにシャンク又は中しん入れ、本底張付け並びにヒール付け

883円

ショートブーツ

裏付き及びヒール付き

中底仮止め、先しん及び月型しん入れ、つり込み、起毛並びにシャンク又は中しん入れ、本底張付け並びにヒール付け

1,107円

サンダル

牛革の地生

中底仮止め、つり込み、起毛、本底張付け及びヒール付け

616円

裁断

紳士靴

牛革の銀付き又はガラス張り

外羽根、無飾り及びひも付き

甲革の爪先革、舌革、腰革(外側)及び腰革(内側)の裁断

140円

婦人靴

パンプス

無飾り及びヒール付き

甲革の本体、内腰及びヒール巻きの裁断

120円

ショートブーツ

ファスナー付き、はぎ付き(2か所に行うものに限る。)及びヒール付き

甲革の本体及びヒール巻きの裁断

160円

サンダル

牛革の地生

無飾り、前あき、ふち折り、バックバンド及び美錠付き

甲革の本体、ベルト及びヒール巻きの裁断

130円

4 効力発生の日 令和5年8月31日