最低工賃の改正決定に関する公示(埼玉労働局最低工賃公示三)
2023年8月1日
埼玉労働局最低工賃公示第3号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、埼玉県革靴製造業最低工賃(平成29年埼玉労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和5年8月1日
埼玉県革靴製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 埼玉県の区域内で革靴製造業に係る製甲、底付け又は裁断の業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の業務欄、品目欄、規格欄及び工程欄の区分に応じ、1足につき、金額欄に掲げる金額
業務 |
品目 |
規格 |
工程 |
金額 |
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革の種類 |
型及びデザイン |
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製甲 |
紳士靴 |
牛革の銀付き又はガラス張り |
裏付き、外羽根、無飾り及びひも付き |
甲革の縁すき及び縁折り込み又はテープ取り、かかと部の縫いまとめ、裏張り並びに縁ミシン掛け |
811円 |
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婦人靴 |
パンプス |
裏付き、無飾り及びヒール付き |
甲革の縁すき及び縁折り込み又はテープ取り、えぐり折り込み部への補強テープの挿入、かかと部の縫いまとめ、裏張り並びに縁ミシン掛け |
685円 |
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ショートブーツ |
裏付き、ファスナー付き、はぎ付き(2か所に行うものに限る。)及びヒール付き |
甲革の縁すき及び縁折り込み又はテープ取り、上縁の折り込み部への補強テープの挿入、ファスナー付け、かかと部の縫いまとめ、裏張り並びに縁ミシン掛け |
1,281円 |
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サンダル |
牛革の地生 |
裏付き、無飾り、前あき、ふち折り、バックバンド及び美錠付き |
甲革の縁すき及び縁折り込み又はテープ取り、裏付け、縁ミシン掛け、さらい、バンド穴あけ並びに美錠付け |
616円 |
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底付け(セメンテッド方式によるものに限る。) |
紳士靴 |
牛革の銀付き又はガラス張り |
裏付き |
中底仮止め、先しん及び月型しん入れ、つり込み、起毛並びにシャンク又は中しん入れ並びに本底張付け |
689円 |
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婦人靴 |
パンプス |
裏付き及びヒール付き |
中底仮止め、先しん及び月型しん入れ、つり込み、起毛並びにシャンク又は中しん入れ、本底張付け並びにヒール付け |
764円 |
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裏付き、ヒール付き及びストム付き |
中底仮止め、先しん及び月型しん入れ、つり込み、起毛並びにシャンク又は中しん入れ、本底張付け並びにヒール付け |
883円 |
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ショートブーツ |
裏付き及びヒール付き |
中底仮止め、先しん及び月型しん入れ、つり込み、起毛並びにシャンク又は中しん入れ、本底張付け並びにヒール付け |
1,107円 |
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サンダル |
牛革の地生 |
中底仮止め、つり込み、起毛、本底張付け及びヒール付け |
616円 |
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裁断 |
紳士靴 |
牛革の銀付き又はガラス張り |
外羽根、無飾り及びひも付き |
甲革の爪先革、舌革、腰革(外側)及び腰革(内側)の裁断 |
140円 |
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婦人靴 |
パンプス |
無飾り及びヒール付き |
甲革の本体、内腰及びヒール巻きの裁断 |
120円 |
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ショートブーツ |
ファスナー付き、はぎ付き(2か所に行うものに限る。)及びヒール付き |
甲革の本体及びヒール巻きの裁断 |
160円 |
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サンダル |
牛革の地生 |
無飾り、前あき、ふち折り、バックバンド及び美錠付き |
甲革の本体、ベルト及びヒール巻きの裁断 |
130円 |
4 効力発生の日 令和5年8月31日