最低工賃の改正決定に関する公示(広島労働局最低工賃公示一)
2023年7月13日
広島労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、広島県既製服縫製業最低工賃(平成11年広島労働基準局最低工賃公示第2号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和5年7月 13 日
広島県既製服縫製業最低工賃
1 適用する家内労働者 広島県の区域内で既製服縫製業に係る縫製及びまとめの業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額
(1) 作業服の縫製の業務 次の表の品目欄及び工程欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
品目 |
工程 |
金額 |
ジャンパー |
雨ぶた作り |
1着につき 19円 |
胸ポケット作り(パッチ型) |
1着につき 15円 |
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わきポケット作り(タマブチ型) |
1着につき 48円 |
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カフス作り |
1着につき 18円 |
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襟作り |
1個につき 24円 |
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身返し作り |
1着につき 13円 |
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糸くず取り(糸きり装置付き) |
1枚につき 16円 |
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糸くず取り(糸きり装置なし) |
1枚につき 20円 |
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丸縫い(裁断、仕上げ及びノーホークを除き、腰帯及び比翼付き) |
1枚につき 677円 |
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ズボン |
ピスポケット(後ポケット)作り及びピスポケット付け |
1着につき 32円 |
わきポケット作り及びわきポケット付け |
1着につき 25円 |
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前立て作り及び前立て付け |
1個につき 20円 |
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天ぐ作り及び天ぐ付け |
1個につき 17円 |
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糸くず取り(糸きり装置付き) |
1本につき 16円 |
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糸くず取り(糸きり装置なし) |
1本につき 20円 |
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丸縫い(裁断及び仕上げを除く) |
1本につき 522円 |
(2) 男子既製洋服のまとめの業務 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
品目 |
工程 |
規格 |
金額 |
ズボン |
前立てまつり |
針目が3センチメートル間隔に6針以上 |
1本につき 10円 |
天ぐ裏まつり |
針目が3センチメートル間隔に6針以上 |
1本につき 10円 |
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ボタン付け |
小ボタン、糸足つき、根巻き4回以上 |
1個につき 9円 |
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糸くず取り |
糸きり装置付き |
1本につき 16円 |
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糸くず取り |
糸きり装置なし |
1本につき 22円 |
(3) 婦人既製洋服のまとめの業務(モンスラを除く。) 次の表の工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
工程 |
規格 |
金額 |
身返し端まつり(千鳥) |
針目が3センチメートル間隔に5針以上 |
1か所につき 6円 |
すそまつり(手作業に限る) |
針目が3センチメートル間隔に4針以上 |
1着につき 72円 |
肩パット付け |
部分止め |
1着につき 30円 |
ベント止め |
×印しつけ止め |
1か所につき 5円 |
プリーツしつけ |
×印しつけ止め |
1か所につき 5円 |
スナップ付け |
1センチメートル型 |
1組につき 18円 |
かぎホック付け |
ウエスト用 |
1組につき 18円 |
ボタン付け |
糸足つき、根巻き4回以上 |
1個につき 8円 |
鎖糸ループ付け |
糸ループの長さ5センチメートル |
1か所につき 8円 |
糸くず取り |
糸きり装置付き |
1枚(本)につき 12円 |
糸くず取り |
糸きり装置なし |
1枚(本)につき 12円 |
丸縫い |
裁断及び仕上げを除く |
1枚(本)につき 564円 |
4 効力発生日の日 令和5年8月12日