最低工賃の改正決定に関する公示(広島労働局最低工賃公示一)
2023年7月13日

広島労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、広島県既製服縫製業最低工賃(平成11年広島労働基準局最低工賃公示第2号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和5年7月 13 日

広島労働局長 釜石 英雄

   広島県既製服縫製業最低工賃

1 適用する家内労働者 広島県の区域内で既製服縫製業に係る縫製及びまとめの業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額

 (1) 作業服の縫製の業務 次の表の品目欄及び工程欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額

品目

工程

金額

ジャンパー

雨ぶた作り

1着につき   19円

胸ポケット作り(パッチ型)

1着につき   15円

わきポケット作り(タマブチ型)

1着につき   48円

カフス作り

1着につき   18円

襟作り

1個につき   24円

身返し作り

1着につき   13円

糸くず取り(糸きり装置付き)

1枚につき   16円

糸くず取り(糸きり装置なし)

1枚につき   20円

丸縫い(裁断、仕上げ及びノーホークを除き、腰帯及び比翼付き)

1枚につき   677円

ズボン

ピスポケット(後ポケット)作り及びピスポケット付け

1着につき   32円

わきポケット作り及びわきポケット付け

1着につき   25円

前立て作り及び前立て付け

1個につき   20円

天ぐ作り及び天ぐ付け

1個につき   17円

糸くず取り(糸きり装置付き)

1本につき   16円

糸くず取り(糸きり装置なし)

1本につき   20円

丸縫い(裁断及び仕上げを除く)

1本につき   522円

 (2) 男子既製洋服のまとめの業務 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額

品目

工程

規格

金額 

ズボン

前立てまつり

針目が3センチメートル間隔に6針以上

1本につき   10円

天ぐ裏まつり

針目が3センチメートル間隔に6針以上

1本につき   10円

ボタン付け

小ボタン、糸足つき、根巻き4回以上

1個につき   9円

糸くず取り

糸きり装置付き 

1本につき   16円

糸くず取り

糸きり装置なし 

1本につき   22円

 (3) 婦人既製洋服のまとめの業務(モンスラを除く。) 次の表の工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額

工程

規格

金額 

身返し端まつり(千鳥)

針目が3センチメートル間隔に5針以上

1か所につき   6円

すそまつり(手作業に限る)

針目が3センチメートル間隔に4針以上

1着につき     72円

肩パット付け

部分止め

1着につき     30円

ベント止め

×印しつけ止め

1か所につき   5円

プリーツしつけ

×印しつけ止め

1か所につき   5円

スナップ付け

1センチメートル型

1組につき   18円

かぎホック付け

ウエスト用

1組につき   18円

ボタン付け

糸足つき、根巻き4回以上

1個につき   8円

鎖糸ループ付け

糸ループの長さ5センチメートル

1か所につき   8円

糸くず取り

糸きり装置付き

1枚(本)につき 12円

糸くず取り

糸きり装置なし

1枚(本)につき 12円

丸縫い

裁断及び仕上げを除く

1枚(本)につき 564円

4 効力発生日の日 令和5年8月12日