最低工賃の改正決定に関する公示(宮崎労働局最低工賃公示一)
2023年4月17日

宮崎労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、宮崎県男子既製洋服製造業最低工賃(平成13年宮崎労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和5年4月 17 日宮崎労働局長

坂根  登

宮崎県男子既製洋服製造業最低工賃

1 適用する家内労働者 宮崎県の区域内で男子既製洋服製造業に係る背広上衣のまとめの業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の左欄に掲げる工程及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、右欄に掲げる金額。ただし、金額欄の( )内の長さは1枚の標準的な長さであるので、作業を行う長さがこの長さと異なる場合は、金額欄に掲げる金額に「作業を行う長さの標準的な長さ」に対する比率を乗じて得た金額とし、当該金額の円位未満は四捨五入とする。

工程

規格

金額 

襟表まつり

(上襟付けまつり)

針目が3センチメートル間隔に9針以上のもの

1枚(30センチメートル)につき

30円

襟裏まつり

(下襟からげまつり)

1枚(7.5センチメートル×2)につき 16円

肩裏まつり

1枚(17センチメートル×2)につき

24円

そで付け裏まつり

針目が3センチメートル間隔に9針以上で、星針目が3センチメートル間隔に6針以上のもの

1枚(80センチメートル×2)につき

127円

そで口裏まつり

針目が3センチメートル間隔に9針以上のもの

1枚(32センチメートル×2)につき

49円

身返し奥星入れ

針目が3センチメートル間隔に5針以上のもの

1枚(70センチメートル×2)につき

53円

すそ裏角まつり

(前裏すそ角まつり)

針目が3センチメートル間隔に9針以上のもの

1枚(18センチメートル)につき

14円

背すそまつり

針目が3センチメートル間隔に6針以上のもの

1枚(20センチメートル×2)につき

28円

わき裏角まつり

針目が3センチメートル間隔に9針以上のもの

1枚(22センチメートル)につき

17円

ベントまつり

1枚(10センチメートル)につき

5円

ベント止め

1本糸で×印しつけ止めのもの

1枚につき 5円

背裏鎖止め

鎖糸ループの長さが1.5センチメートルのもの

1枚につき 11円

ボタン付け

中ボタン(4つ穴)糸足付きで、根巻き4回以上のもの

1個につき 11円

小ボタン(4つ穴)で根巻きなしのもの

1個につき 6円

糸くず取り

毛しんタイプのもの

1枚につき 63円

接着しんタイプのもの

1枚につき 37円

4 効力発生の日 令和5年5月17日