最低工賃の改正決定に関する公示(埼玉労働局最低工賃公示二、静岡同一)
2023年4月5日

埼玉労働局最低工賃公示第2号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、埼玉県縫製業最低工賃(平成11年埼玉労働基準局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和5年4月5日

埼玉労働局長 久知良俊二

埼玉県縫製業最低工賃

1 適用する家内労働者 埼玉県の区域内で衣服縫製業に係るまとめの業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の左欄に掲げる工程及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、右欄に掲げる金額

工程

規格

金額

身返し端千鳥掛け

千鳥の間隔が6ミリメートル以下のもの

1か所につき

17円

身返し裏まつり

針目の間隔が8ミリメートル以下のもの

10センチメートルにつき

16円

身返し星入れ

針目の間隔が10ミリメートル以下のもの

10センチメートルにつき

16円

そで付け裏まつり

針目の間隔が5ミリメートル以下のもの

10センチメートルにつき

20円

そで口裏まつり

針目の間隔が5ミリメートル以下のもの

10センチメートルにつき

19円

ファスナー裏まつり

針目の間隔が5ミリメートル以下のもの

10センチメートルにつき

16円

襟付けまつり

針目の間隔が5ミリメートル以下のもの

10センチメートルにつき

19円

すそまつり

針目の間隔が8ミリメートル以下のもの

10センチメートルにつき

13円

ウエストまつり

10センチメートルにつき

12円

スナップ付け

2本糸で2度掛けを行うもの

1組につき

24円

カギホック付け

ウエスト用カギホックを付けるもの

1組につき

27円

ウエスト用以外のカギホックを付けるもの

1組につき

24円

根巻きボタン付け(2本糸2回通しで根巻き3回以上のもの)

2つ穴又は4つ穴のボタンで、かつ、力ボタンを付けるもの

1個につき

22円

2つ穴のボタンを付けるもの

1個につき

15円

4つ穴のボタンを付けるもの

1個につき

16円

ボタン付け(根巻きボタン付けを除く。)

2つ穴又は4つ穴のボタンを付けるもの

1個につき

12円

すそうかし止め

糸ループの長さが3センチメートルのもの

1か所につき

12円

ベルト用糸ループ付け

糸ループの長さが5センチメートル以下のもの

1か所につき

18円

肩パット付け

ワンピース用の肩パットを付けるもの

1着分につき

36円

ベンツ×印しつけ

1か所につき

11円

プリーツ×印しつけ

1か所につき

10円

 備考 上記金額は、縫い糸代、ミシンの維持及び使用に要する経費並びに電力費を除くものとする。

4 効力発生の日 令和5年5月5日

静岡労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、静岡県車両電気配線装置製造業最低工賃(平成26年静岡労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和5年4月5日

静岡労働局長 笹  正光

静岡県車両電気配線装置製造業最低工賃

1 適用する家内労働者 静岡県の区域内で車両電気配線装置製造業に係る業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の業務欄、内容欄及び規格欄の区分に応じ、1本(キャップ通しについては1個)につき、金額欄に掲げる金額

業務

内容

規格

金額

カプラー差し

電線の端末に取り付けられた端子をカプラーに差し込むことをいう。

15センチメートル以下の電線について行うもの

1本につき

30銭

15センチメートルを超え50センチメートル以下の電線について行うもの

1本につき

46銭

50センチメートルを超え2メートル以下の電線について行うもの

1本につき

53銭

2メートルを超える電線について行うもの

1本につき

65銭

チューブ通し

電線の被覆を保護するため、丸チューブを電線の端から差し入れることをいう。

15センチメートル以下のチューブについて行うもの

1本につき

27銭

15センチメートルを超え50センチメートル以下のチューブについて行うもの

1本につき

57銭

50センチメートルを超え1メートル以下のチューブについて行うもの

1本につき

72銭

キャップ通し

電線の端末に取り付けられた端子に絶縁キャップをかぶせることをいう。

1個につき

49銭

 (注) 「カプラー差し」は端子を1本につき、「チューブ通し」はチューブを1本につきの金額をいう。

4 効力発生の日 令和5年5月5日