最低工賃の改正決定に関する公示(埼玉労働局最低工賃公示二、静岡同一)
2023年4月5日
埼玉労働局最低工賃公示第2号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、埼玉県縫製業最低工賃(平成11年埼玉労働基準局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和5年4月5日
埼玉県縫製業最低工賃
1 適用する家内労働者 埼玉県の区域内で衣服縫製業に係るまとめの業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の左欄に掲げる工程及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、右欄に掲げる金額
工程 |
規格 |
金額 |
|
---|---|---|---|
身返し端千鳥掛け |
千鳥の間隔が6ミリメートル以下のもの |
1か所につき |
17円 |
身返し裏まつり |
針目の間隔が8ミリメートル以下のもの |
10センチメートルにつき |
16円 |
身返し星入れ |
針目の間隔が10ミリメートル以下のもの |
10センチメートルにつき |
16円 |
そで付け裏まつり |
針目の間隔が5ミリメートル以下のもの |
10センチメートルにつき |
20円 |
そで口裏まつり |
針目の間隔が5ミリメートル以下のもの |
10センチメートルにつき |
19円 |
ファスナー裏まつり |
針目の間隔が5ミリメートル以下のもの |
10センチメートルにつき |
16円 |
襟付けまつり |
針目の間隔が5ミリメートル以下のもの |
10センチメートルにつき |
19円 |
すそまつり |
針目の間隔が8ミリメートル以下のもの |
10センチメートルにつき |
13円 |
ウエストまつり |
10センチメートルにつき |
12円 |
|
スナップ付け |
2本糸で2度掛けを行うもの |
1組につき |
24円 |
カギホック付け |
ウエスト用カギホックを付けるもの |
1組につき |
27円 |
ウエスト用以外のカギホックを付けるもの |
1組につき |
24円 |
|
根巻きボタン付け(2本糸2回通しで根巻き3回以上のもの) |
2つ穴又は4つ穴のボタンで、かつ、力ボタンを付けるもの |
1個につき |
22円 |
2つ穴のボタンを付けるもの |
1個につき |
15円 |
|
4つ穴のボタンを付けるもの |
1個につき |
16円 |
|
ボタン付け(根巻きボタン付けを除く。) |
2つ穴又は4つ穴のボタンを付けるもの |
1個につき |
12円 |
すそうかし止め |
糸ループの長さが3センチメートルのもの |
1か所につき |
12円 |
ベルト用糸ループ付け |
糸ループの長さが5センチメートル以下のもの |
1か所につき |
18円 |
肩パット付け |
ワンピース用の肩パットを付けるもの |
1着分につき |
36円 |
ベンツ×印しつけ |
1か所につき |
11円 |
|
プリーツ×印しつけ |
1か所につき |
10円 |
備考 上記金額は、縫い糸代、ミシンの維持及び使用に要する経費並びに電力費を除くものとする。
4 効力発生の日 令和5年5月5日
静岡労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、静岡県車両電気配線装置製造業最低工賃(平成26年静岡労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和5年4月5日
静岡県車両電気配線装置製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 静岡県の区域内で車両電気配線装置製造業に係る業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の業務欄、内容欄及び規格欄の区分に応じ、1本(キャップ通しについては1個)につき、金額欄に掲げる金額
業務 |
内容 |
規格 |
金額 |
---|---|---|---|
カプラー差し |
電線の端末に取り付けられた端子をカプラーに差し込むことをいう。 |
15センチメートル以下の電線について行うもの |
1本につき 30銭 |
15センチメートルを超え50センチメートル以下の電線について行うもの |
1本につき 46銭 |
||
50センチメートルを超え2メートル以下の電線について行うもの |
1本につき 53銭 |
||
2メートルを超える電線について行うもの |
1本につき 65銭 |
||
チューブ通し |
電線の被覆を保護するため、丸チューブを電線の端から差し入れることをいう。 |
15センチメートル以下のチューブについて行うもの |
1本につき 27銭 |
15センチメートルを超え50センチメートル以下のチューブについて行うもの |
1本につき 57銭 |
||
50センチメートルを超え1メートル以下のチューブについて行うもの |
1本につき 72銭 |
||
キャップ通し |
電線の端末に取り付けられた端子に絶縁キャップをかぶせることをいう。 |
1個につき 49銭 |
(注) 「カプラー差し」は端子を1本につき、「チューブ通し」はチューブを1本につきの金額をいう。
4 効力発生の日 令和5年5月5日