船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(北海道運輸局最低賃金公示二)
2023年4月4日

北海道運輸局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、北海道内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年北海道運輸局最低賃金公示第5号)、北海道海上旅客運送業最低賃金(平成9年北海道運輸局最低賃金公示第6号)及び北海道漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年北海道運輸局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和5年4月4日

北海道運輸局長 岩城 宏幸

1.北海道内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「250,700円」を「251,650円」に、「234,250円」を「235,200円」に、「192,150円」を「193,200円」に、「182,950円」を「184,000円」に改める。

2.北海道海上旅客運送業最低賃金第4項中「246,400円」を「247,400円」に、「185,550円」を「186,550円」に改める。

3.北海道漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「201,300円」を「202,500円」に改める。

附則

 この公示は、令和5年5月4日から効力を生ずる。