船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(四国運輸局最低賃金公示二)
2023年3月30日

四国運輸局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、四国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年四国運輸局最低賃金公示第5号)、四国海上旅客運送業最低賃金(平成9年四国運輸局最低賃金公示第6号)、四国漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年四国運輸局最低賃金公示第1号)及び四国漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年四国運輸局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和5年3月 30 日

 四国運輸局長 吉元 博文

1.四国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「252,500円」を「253,800円」に、「235,950円」を「237,250円」に、「193,900円」を「195,200円」に、「184,500円」を「185,800円」に改める。

2.四国海上旅客運送業最低賃金第4項中「245,900円」を「247,000円」に、「178,550円」を「180,050円」に改める。

3.四国漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「186,500円」を「187,800円」に改める。

4.四国漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「198,000円」を「199,300円」に、「183,000円」を「184,300円」に改める。

   附則

 この公示は、令和5年4月29日から効力を生ずる。