船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(北陸信越運輸局最低賃金公示二)
2023年3月28日

北陸信越運輸局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、北陸信越内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第2号)、北陸信越海上旅客運送業最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第3号)、北陸信越漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第4号)及び北陸信越漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和5年3月 28 日

 北陸信越運輸局長 平井 隆志

1.北陸信越内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「252,450円」を「253,650円」に、「236,000円」を「237,200円」に、「193,600円」を「194,900円」に、「184,300円」を「185,600円」に改める。

2.北陸信越海上旅客運送業最低賃金第4項中「246,000円」を「247,050円」に、「180,350円」を「181,550円」に改める。

3.北陸信越漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「203,600円」を「206,600円」に改める。

4.北陸信越漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「203,600円」を「206,600円」に改める。

   附則

 この公示は、令和5年4月27日から効力を生ずる。