最低工賃の改正決定に関する公示(福島労働局最低工賃公示一、熊本同一、山梨同一、福井同一)
2023年3月23日
福島労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、福島県電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業最低工賃(令和2年福島労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和5年3月 23 日
福島県電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 福島県の区域内で電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業に係る業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額
業務 |
内容 |
金額 |
---|---|---|
コネクター差し |
電線の端末に取り付けられた端子にコネクターを差し込むことをいう。 |
1端子につき 36銭 |
4 効力発生の日 令和5年5月1日
熊本労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、熊本県電気機械器具製造業最低工賃(平成18年熊本労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和5年3月 23 日
熊本県電気機械器具製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 熊本県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
品目 |
工程 |
規格 |
金額 |
---|---|---|---|
ワイヤーハーネス |
カプラー差し(電線の端末に取り付けられた端子をカプラーに差し込むことをいう。) |
50センチメートルを超え2メートル以下の電線について行うもの |
1本につき 55銭 |
4 効力発生の日 令和5年4月22日
山梨労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、山梨県電気機械器具製造業最低工賃(令和2年山梨労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和5年3月 23 日
山梨県電気機械器具製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 山梨県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
品目 |
工程 |
規格 |
金額 |
|
---|---|---|---|---|
ビニル線 |
端末加工 |
より及び予備はんだ付け |
しん線の断面積が0.3平方ミリメートル以上2.0平方ミリメートル以下のもの |
1か所につき 59銭 |
コイル |
からげ(1か所につき、4回以内からげて切るものに限る) |
線径0.3ミリメートル以上1.2ミリメートル以下のもの |
1か所につき 89銭 |
|
コネクター |
差し(リード線の端末に取り付けられた端子をコネクターに差し込むことをいう) |
1端子につき 56銭 |
4 効力発生の日 令和5年4月22日
福井労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、福井県眼鏡製造業最低工賃(平成31年福井労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和5年3月 23 日
福井県眼鏡製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 福井県の区域内で眼鏡製造業に係る業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の工程欄、部位欄及び材質欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
工程 |
部位 |
材質 |
金額 |
---|---|---|---|
ねじ込み(座金の組込み作業を含むものに限る) |
丁番 |
金枠(洋白を除く) |
1か所につき 5円50錢 |
丁番を除く |
1か所につき 4円50錢 |
||
ろう付け |
ブリッジ(山)とリム |
洋白 |
1か所につき 16円00錢 |
ブレースバー(わたり)とリム |
1か所につき 15円00銭 |
||
ち(智)とリム |
1か所につき 14円00銭 |
||
よろいち(よろい智)とリム |
1か所につき 16円00錢 |
||
パッド足とリム |
1か所につき 13円50錢 |
||
丁番とテンプル |
1か所につき 14円00錢 |
||
チタン |
1か所につき 20円00錢 |
||
粗磨き(自動機械によるものを除く) |
テンプル |
チタン |
1本につき 11円00錢 |
4 効力発生の日 令和5年4月30日