船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(東北運輸局最低賃金公示二、中部運輸局同二、近畿運輸局同二、神戸運輸監理部同二)
2023年3月17日
東北運輸局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、東北内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第2号)、東北海上旅客運送業最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第3号)、東北漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第4号)及び東北漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和5年3月 17 日
1. 東北内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「251,350円」を「252,450円」に、「234,900円」を「236,000円」に、「192,250円」を「193,350円」に、「183,100円」を「184,200円」に改める。
2. 東北海上旅客運送業最低賃金第4項中「245,700円」を「246,800円」に、「183,800円」を「184,900円」に改める。
3. 東北漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「202,700円」を「204,700円」に改める。
4. 東北漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「202,850円」を「204,100円」に、「189,150円」を「190,250円」に改める。
附則
この公示は、令和5年4月16日から効力を生ずる。
中部運輸局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、中部内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第1号)、中部海上旅客運送業最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第2号)、中部漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第3号)及び中部漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和5年3月 17 日
1.中部内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「251,950円」を「253,450円」に、「235,500円」を「237,000円」に、「193,450円」を「194,950円」に、「184,150円」を「185,650円」に改める。
2.中部海上旅客運送業最低賃金第4項中「247,100円」を「248,200円」に、「184,550円」を「185,800円」に改める。
3.中部漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「205,000円」を「208,000円」に改める。
4.中部漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「203,750円」を「205,750円」に改める。
附則
この公示は、令和5年4月16日から効力を生ずる。
近畿運輸局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、近畿内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年近畿運輸局最低賃金公示第1号)、近畿海上旅客運送業最低賃金(平成9年近畿運輸局最低賃金公示第2号)及び近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年近畿運輸局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和5年3月 17 日
1.近畿内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「252,650円」を「254,000円」に、「236,200円」を「237,550円」に、「193,900円」を「195,250円」に、「184,600円」を「185,950円」に改める。
2.近畿海上旅客運送業最低賃金第4項中「247,200円」を「248,300円」に、「185,850円」を「186,900円」に改める。
3.近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「200,000円」を「201,000円」に改める。
附則
この公示は、令和5年4月16日から効力を生ずる。
神戸運輸監理部最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、神戸内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年神戸海運監理部最低賃金公示第1号)、神戸海上旅客運送業最低賃金(平成9年神戸海運監理部最低賃金公示第2号)及び神戸漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成9年神戸海運監理部最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和5年3月 17 日
1.神戸内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「251,850円」を「253,150円」に、「235,400円」を「236,700円」に、「193,100円」を「194,500円」に、「183,800円」を「185,200円」に改める。
2.神戸海上旅客運送業最低賃金第4項中「247,300円」を「248,350円」に、「185,850円」を「186,900円」に改める。
3.神戸漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「205,500円」を「210,000円」に改める。
附則
この公示は、令和5年4月16日から効力を生ずる。