船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(関東運輸局最低賃金公示二、中国運輸局同二、沖縄総合事務局同二)
2023年3月2日

関東運輸局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、関東内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年関東運輸局最低賃金公示第5号)、関東海上旅客運送業最低賃金(平成9年関東運輸局最低賃金公示第6号)、関東漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年関東運輸局最低賃金公示第1号)及び関東漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年関東運輸局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和5年3月2日

 関東運輸局長 新田 慎二

1.関東内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金

第4項中「251,550円」を「252,900円」に、「234,800円」を「236,150円」に、「192,950円」を「194,300円」に、「183,350円」を「184,700円」に改める。

2.関東海上旅客運送業最低賃金第4項中「247,400円」を「248,400円」に、「186,000円」を「187,000円」に改める。

3.関東漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「193,200円」を「195,200円」に改める。

4.関東漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「193,500円」を「195,500円」に改める。

   附則

 この公示は、令和5年4月1日から効力を生ずる。

中国運輸局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、中国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年中国運輸局最低賃金公示第5号)、中国海上旅客運送業最低賃金(平成9年中国運輸局最低賃金公示第6号)、中国漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年中国運輸局最低賃金公示第1号)及び中国漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年中国運輸局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和5年3月2日

中国運輸局長 益田  浩

1.中国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「252,500円」を「253,500円」に、「235,950円」を「236,950円」に、「193,900円」を「194,900円」に、「184,500円」を「185,500円」に改める。

2.中国海上旅客運送業最低賃金第4項中「245,900円」を「247,000円」に、「178,550円」を「180,000円」に改める。

3.中国漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「188,100円」を「199,300円」に、「183,800円」を「185,500円」に改める。

4.中国漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「197,300円」を「199,300円」に改める。

   附則

 この公示は、令和5年4月1日から効力を生ずる。

沖縄総合事務局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年沖縄総合事務局最低賃金公示第3号)及び沖縄海上旅客運送業最低賃金(平成9年沖縄総合事務局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和5年3月2日

内閣府沖縄総合事務局長 田中愛智朗

1.沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「250,750円」を「251,750円」に、「234,300円」を「235,300円」に、「192,150円」を「193,150円」に、「182,850円」を「183,850円」に改める。

2.沖縄海上旅客運送業最低賃金第4項中「247,350円」を「248,350円」に、「185,900円」を「186,900円」に改める。

   附則

 この公示は、令和5年4月1日から効力を生ずる。