最低工賃の改正決定に関する公示(青森労働局最低工賃公示一、埼玉同一)
2023年3月1日
青森労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、青森県電気機械器具製造業最低工賃(令和3年青森労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和5年3月1日
青森県電気機械器具製造業最低工賃
1適用する家内労働者青森県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者
2適用する委託者前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
品目 |
工程 |
規格 |
金額 |
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シールド線 |
端末加工 (シールド線をよじり、かつ、芯線をむき出し、よじり、ハンダ付けを行うことをいう) |
100本につき518円91銭 |
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コネクター |
差し (コンタクトをインシュレータに差し込むことをいう) |
1端子ごとに差すもの |
100端子につき28円45銭 |
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連続端子となっているもの |
100回につき61円14銭 |
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アルミ電解コンデンサー |
目視による完成品外観検査 |
テーピング状で行うもの |
自動検査済みのもの |
100個につき11円39銭 |
バラ状で行うもの |
100個につき20円24銭 |
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4効力発生の日令和5年5月1日 |
埼玉労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、埼玉県足袋製造業最低工賃(平成10年埼玉労働基準局最低工賃公示第2号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和5年3月1日
埼玉県足袋製造業最低工賃
1適用する家内労働者埼玉県の区域内で足袋製造業に係る縫製の業務に従事する家内労働者
2適用する委託者前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3第1号の家内労働者に係る最低工賃額次の表の左欄に掲げる工程の区分に応じ、婦人用足袋(並級のもので、かつ、4枚こはぜのものに限る。)10足につき、右欄に掲げる金額
工程 |
金額 |
足踏み通し |
73円 |
掛け押し縫い |
55円 |
こはぜ付け |
74円 |
羽縫い |
105円 |
甲縫い |
103円 |
尻止め |
55円 |
つま縫い |
228円 |
まわし縫い |
77円 |
アイロン仕上げ |
269円 |
備考 上記金額は、縫い糸代、ミシンの維持及び使用に要する経費並びに電力費その他の必要経費を除くものとする。 |
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4効力発生の日 令和5年3月31日 |