最低賃金の改正決定に関する公示(岩手労働局最低賃金公示二~四、石川同五、滋賀同二~五、広島同二~ 八)
2022年12月1日

岩手労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岩手県鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業最低賃金(平成20年岩手労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 12 月1日

岩手労働局長 稲原 俊浩

 第4号中「1時間878円」を「1時間908円」に改める。

岩手労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岩手県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金(平成20年岩手労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 12 月1日

岩手労働局長 稲原 俊浩

 第4号中「1時間856円」を「1時間886円」に改める。

岩手労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岩手県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年岩手労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 12 月1日

岩手労働局長 稲原 俊浩

 第4号中「1時間847円」を「1時間877円」に改める。

石川労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、石川県電子部品・デバイス・電子回路、民生用電気機械器具、電子応用装置、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年石川労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 12 月1日

石川労働局長 長嶋 政弘

 第4号中「1時間896円」を「1時間923円」に改める。

滋賀労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、滋賀県ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業最低賃金(平成20年滋賀労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 12 月1日

滋賀労働局長 小島  裕

 第4号中「1時間942円」を「1時間967円」に改める。

滋賀労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、滋賀県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年滋賀労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 12 月1日

滋賀労働局長 小島  裕

 第4号中「1時間953円」を「1時間978円」に改める。

滋賀労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、滋賀県計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成24年滋賀労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 12 月1日

滋賀労働局長 小島  裕

 第4号中「1時間939円」を「1時間965円」に改める。

滋賀労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、滋賀県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成28年滋賀労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 12 月1日

滋賀労働局長 小島  裕

 第4号中「1時間957円」を「1時間981円」に改める。

広島労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 12 月1日

広島労働局長 阿部  充

 第4号中「1時間995円」を「1時間1,024円」に改める。

広島労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 12 月1日

広島労働局長 阿部  充

 第4号中「1時間944円」を「1時間969円」に改める。

広島労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 12 月1日

広島労働局長 阿部  充

 第4号中「1時間958円」を「1時間984円」に改める。

広島労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 12 月1日

広島労働局長 阿部  充

 第4号中「1時間924円」を「1時間953円」に改める。

広島労働局最低賃金公示第6号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 12 月1日

広島労働局長 阿部  充

 第4号中「1時間938円」を「1時間964円」に改める。

広島労働局最低賃金公示第7号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県船舶製造・修理業 ,舶用機関製造業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 12 月1日

広島労働局長 阿部  充

 第4号中「1時間977円」を「1時間999円」に改める。

広島労働局最低賃金公示第8号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県自動車小売業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第9号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 12 月1日

広島労働局長 阿部  充

 第4号中「1時間930円」を「1時間958円」に改める。