最低賃金の改正決定に関する公示 (福島労働局最低賃金公示四、石川同二~四、山梨同三、岡山同八・九、香川同四、佐賀同四)
2022年11月30日

福島労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福島県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年福島労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 30 日

福島労働局長 河西 直人

 第4号中「1時間856円」を「1時間880円」に改める。

石川労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、石川県金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等、その他の金属製品、はん用機械器具、生産用機械器具、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具製造業最低賃金(平成20年石川労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 30 日

石川労働局長 長嶋 政弘

 第4号中「1時間946円」を「1時間971円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月31日から効力を生ずる。

石川労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、石川県自動車・同附属品、自転車・同部分品製造業最低賃金(平成20年石川労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 30 日

石川労働局長 長嶋 政弘

 第4号中「1時間946円」を「1時間971円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月31日から効力を生ずる。

石川労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、石川県百貨店,総合スーパー最低賃金(平成20年石川労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 30 日

石川労働局長 長嶋 政弘

 第4号中「1時間890円」を「1時間915円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月31日から効力を生ずる。

山梨労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山梨県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成21年山梨労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 30 日

山梨労働局長 生方  勝

 第4号中「1時間934円」を「1時間959円」に改める。

岡山労働局最低賃金公示第8号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岡山県耐火物製造業最低賃金(平成20年岡山労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 30 日

岡山労働局長 成毛  節

 第4号中「1時間940円」を「1時間954円」に改める。

岡山労働局最低賃金公示第9号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岡山県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年岡山労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 30 日

岡山労働局長 成毛  節

 第4号中「1時間904円」を「1時間932円」に改める。

香川労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、香川県船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金(平成20年香川労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 30 日

香川労働局長 松瀨 貴裕

 第4号中「1時間980円」を「1時間1,003円」に改める。

佐賀労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、佐賀県ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、その他のはん用機械・同部分品、農業用機械、建設機械・鉱山機械、生活関連産業用機械、基礎素材産業用機械、金属加工機械、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置、その他の生産用機械・同部分品製造業最低賃金(平成20年佐賀労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 30 日

佐賀労働局長 重河 真弓

 第4号中「1時間896円」を「1時間929円」に改める。