最低賃金の改正決定に関する公示(山形労働局最低賃金公示二~五、栃木同六、富山同三、山梨同二、大分同二~六)
2022年11月25日

山形労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山形県ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業最低賃金(平成20年山形労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 25 日

山形労働局長 小森 則行

 第4号中「1時間888円」を「1時間919円」に改める。

山形労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山形県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年山形労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 25 日

山形労働局長 小森 則行

 第4号中「1時間872円」を「1時間903円」に改める。

山形労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山形県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年山形労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 25 日

山形労働局長 小森 則行

 第4号中「1時間888円」を「1時間919円」に改める。

山形労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山形県自動車整備業最低賃金(令和2年山形労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 25 日

山形労働局長 小森 則行

 第4号中「1時間892円」を「1時間923円」に改める。

栃木労働局最低賃金公示第6号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、栃木県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年栃木労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 25 日

栃木労働局長 藤浪 竜哉

 第4号中「1時間940円」を「1時間971円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月31日から効力を生ずる。

富山労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、富山県玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット、自動車・同附属品製造業最低賃金(平成21年富山労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 25 日

富山労働局長 𠮷岡 勝利

 第4号中「1時間934円」を「1時間960円」に改める。

山梨労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山梨県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成21年山梨労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 25 日

山梨労働局長 生方  勝

 第4号中「1時間938円」を「1時間961円」に改める。

大分労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、大分県自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金(平成20年大分労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 25 日

大分労働局長 中山 晶彦

 第4号中「1時間894円」を「1時間916円」に改める。

大分労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、大分県鉄鋼業最低賃金(平成20年大分労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 25 日

大分労働局長 中山 晶彦

 第4号中「1時間981円」を「1時間1,010円」に改める。

大分労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、大分県非鉄金属製造業最低賃金(平成20年大分労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 25 日

大分労働局長 中山 晶彦

 第4号中「1時間936円」を「1時間965円」に改める。

大分労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、大分県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年大分労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 25 日

大分労働局長 中山 晶彦

 第4号中「1時間864円」を「1時間896円」に改める。

大分労働局最低賃金公示第6号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、大分県自動車(新車)小売業最低賃金(平成20年大分労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 25 日

大分労働局長 中山 晶彦

 第4号中「1時間872円」を「1時間902円」に改める。