最低賃金の改正決定に関する公示(佐賀労働局最低賃金公示第3号 )
2022年11月24日

佐賀労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、佐賀県発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具、電球・電気照明器具、電池、その他の電気機械器具、通信機械器具・同関連機械器具、電子計算機・同附属装置、電子デバイス、電子部品、記録メディア、電子回路、ユニット部品、その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業最低賃金(平成20年佐賀労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

  令和4年 11 月 24 日

 佐賀労働局長 重河 真弓

 第4号中「1時間867円」を「1時間900円」に改める。