最低賃金の改正決定に関する公示(福井労働局最低賃金公示第2号)
2022年11月24日

福井労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福井県繊維機械、金属加工機械製造業最低賃金(平成20年福井労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

  令和4年 11 月 24 日

 福井労働局長 田原 孝明

 第4号中「1時間874円」を「1時間915円」に改める。