船員の特定最低賃金の改正に係る交通政策審議会の意見に関する公示(国土交通省最低賃金公示二)
2022年11月24日

国土交通省最低賃金公示第2号

 交通政策審議会から漁業(遠洋まぐろ)最低賃金(平成14年国土交通省最低賃金公示第2号)を、遠洋かつお漁業及び近海かつお・まぐろ漁業を含む業種へ拡大して、漁業(かつお・まぐろ)最低賃金の額を決定することについて意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定により準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。

 この意見に係る船員又はこれを使用する船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。)であって、この意見に異議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して本日から15日以内に国土交通省海事局船員政策課「郵便番号100-8918東京都千代田区霞が関二丁目1番3号」あて提出されたい。

 令和4年 11 月 24 日

国土交通大臣 斉藤 鉄夫 

交通政策審議会の意見(要旨)

 漁業(かつお・まぐろ)最低賃金については、以下のとおりとすることが適当である。

1 適用する地域 全国

2 適用する使用者 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船舶であって、かつお・まぐろ漁業(漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第12号に掲げる漁業をいう。)の用に供する漁船の船舶所有者(船員法第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。)

3 適用する船員 前項の使用者に雇用されている船員であって、同項の船舶に乗り組む者。ただし、見習い、未経験又は年少などの理由により第5項に掲げる1人歩船員に達しないとみなされる船員は、除くものとする。

4 適用する期間 かつお・まぐろ漁業に係る雇入契約期間とする。ただし、雇入契約において報酬の一部又は全部が歩合によって支払われる船員については、その歩合給の算定の基礎となる期間とする。

5 第3項の船員に係る最低賃金額

  月額 1人歩船員     199,300円

(月払いとする)

 この場合において、1人歩船員とは、雇入契約において報酬の一部又は全部が歩合によって支払われる場合に、歩合給の算定に当たって、1人歩、1人代その他名称の如何を問わず基準となる配分単位1単位を有すると認められる船員又はこれと同程度の船員をいうものとする。

6 最低賃金に算入しない賃金

 (1) 通常の労働日以外の日の労働及び通常の労働時間を超えた時間の労働に対し支払われる割増手当

 (2) 通常の労働以外の臨時的に行う労働に対し支払われている作業手当、欠員手当など

 (3) 予期していない事由に基づき支払われる災害の場合の一時金及び支給条件はあらかじめ確定されているが、支給事由の発生が不確定であり、かつ、まれに支払われる結婚手当、退職手当など

 (4) 1か月を超える期間ごとに支払われる夏期・年末手当、賞与、その他これに準ずる賃金

 (5) 通勤手当及び実費弁償として支払われる交通費、旅費、その他これに類するもの