最低工賃の改正決定に関する公示 (鹿児島労働局最低工賃公示一)
2022年11月22日

鹿児島労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、鹿児島県電気機械器具製造業最低工賃(平成16年鹿児島労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和4年 11 月 22 日

鹿児島労働局長 中所 照仁

   鹿児島県電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業最低工賃

1 適用する家内労働者 鹿児島県の区域内で電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業に係る業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、1本につき、金額欄に掲げる金額

品目

工程

規格

金額

カプラー差し

カプラー差し(電線の端末に取り付けられている端子をカプラーに差し込む作業)

50センチメートルを超え2メートル以下の電線について行うもの

50銭

4 効力発生の日 令和4年12月22日