最低賃金の改正決定に関する公示(栃木労働局最低賃金公示五、三重同二~四、徳島同三、愛媛同五・六)
2022年11月21日

栃木労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、栃木県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業最低賃金(平成20年栃木労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 21 日

栃木労働局長 藤浪 竜哉

 第4号中「1時間940円」を「1時間971円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月31日から効力を生ずる。

三重労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、三重県電線・ケーブル製造業最低賃金(平成23年三重労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 21 日

三重労働局長 金尾 文敬

 第4号中「1時間942円」を「1時間970円」に改める。

三重労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、三重県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年三重労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 21 日

三重労働局長 金尾 文敬

 第4号中「1時間927円」を「1時間952円」に改める。

三重労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、三重県建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年三重労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 21 日

三重労働局長 金尾 文敬

 第4号中「1時間962円」を「1時間987円」に改める。

徳島労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、徳島県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年徳島労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 21 日

徳島労働局長 伊藤 浩之

 第4号中「1時間911円」を「1時間942円」に改める。

愛媛労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、愛媛県船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金(平成20年愛媛労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 21 日

愛媛労働局長 瀧原 章夫

 第4号中「1時間962円」を「1時間985円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月25日から効力を生ずる。

愛媛労働局最低賃金公示第6号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、愛媛県パルプ、紙製造業最低賃金(平成20年愛媛労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 21 日

愛媛労働局長 瀧原 章夫

 第4号中「1時間951円」を「1時間977円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月25日から効力を生ずる。