最低賃金の改正決定に関する公示 (秋田労働局最低賃金公示二~五、福島同二、静岡同二~四、島根同四、愛媛同四)
2022年11月18日

秋田労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、秋田県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年秋田労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 18 日

秋田労働局長 川口 秀人

 第4号中「1時間907円」を「1時間938円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月25日から効力を生ずる。

秋田労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、秋田県自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業最低賃金(平成20年秋田労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 18 日

 秋田労働局長 川口 秀人

 第4号中「1時間869円」を「1時間897円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月25日から効力を生ずる。

秋田労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、秋田県非鉄金属製錬・精製業最低賃金(平成20年秋田労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 18 日

秋田労働局長 川口 秀人

 第4号中「1時間910円」を「1時間933円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月25日から効力を生ずる。

秋田労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、秋田県電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業最低賃金(平成20年秋田労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 18 日

秋田労働局長 川口 秀人

 第4号中「1時間861円」を「1時間891円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月25日から効力を生ずる。

福島労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福島県自動車小売業最低賃金(平成20年福島労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 18 日

福島労働局長 河西 直人

 第4号中「1時間894円」を「1時間922円」に改める。

静岡労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、静岡県鉄鋼、非鉄金属製造業最低賃金(平成20年静岡労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 18 日

静岡労働局長 石丸 哲治

 第4号中「1時間954円」を「1時間979円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月21日から効力を生ずる。

静岡労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、静岡県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年静岡労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 18 日

静岡労働局長 石丸 哲治

 第4号中「1時間939円」を「1時間964円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月21日から効力を生ずる。

静岡労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、静岡県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年静岡労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 18 日

静岡労働局長 石丸 哲治

 第4号中「1時間970円」を「1時間995円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月21日から効力を生ずる。

島根労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、島根県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成24年島根労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 18 日

島根労働局長 宮口 真二

 第4号中「1時間853円」を「1時間882円」に改める。

愛媛労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、愛媛県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年愛媛労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 18 日

愛媛労働局長 瀧原 章夫

 第4号中「1時間921円」を「1時間947円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月25日から効力を生ずる。