最低賃金の改正決定に関する公示 (栃木労働局最低賃金公示三、長野同二、山口同五、香川同三、愛媛同三、宮崎同二)
2022年11月14日

栃木労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、栃木県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年栃木労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 14 日

 栃木労働局長 藤浪 竜哉

 第4号中「1時間939円」を「1時間970円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月31日から効力を生ずる。

長野労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、長野県計量器・測定器・分析機器・試験機、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業最低賃金(平成20年長野労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 14 日

 長野労働局長 小野寺喜一

 第4号中「1時間916円」を「1時間945円」に改める。

山口労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山口県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年山口労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 14 日

 山口労働局長 名田  裕

 第4号中「1時間921円」を「1時間948円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月15日から効力を生ずる。

香川労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、香川県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年香川労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 14 日

香川労働局長 松瀨 貴裕

 第4号中「1時間913円」を「1時間942円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月15日から効力を生ずる。

愛媛労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、愛媛県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年愛媛労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 14 日

愛媛労働局長 瀧原 章夫

 第4号中「1時間957円」を「1時間963円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月25日から効力を生ずる。

宮崎労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、宮崎県自動車(新車)小売業最低賃金(平成20年宮崎労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月 14 日

宮崎労働局長 田中 大介

 第4号中「1時間858円」を「1時間890円」に改める。