最低賃金の改正決定に関する公示(宮城労働局最低賃金公示二、栃木同二、千葉同三、山口同二)
2022年11月8日

宮城労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、宮城県鉄鋼業最低賃金(平成20年宮城労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月8日

宮城労働局長 小林  健

 第4号中「1時間953円」を「1時間983円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月15日から効力を生ずる。

栃木労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、栃木県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年栃木労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月8日

栃木労働局長 藤浪 竜哉

 第4号中「1時間947円」を「1時間978円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月31日から効力を生ずる。

千葉労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、千葉県鉄鋼業最低賃金(平成20年千葉労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月8日

千葉労働局長 江原 由明

 第4号中「1時間1,023円」を「1時間1,054円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月25日から効力を生ずる。

山口労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山口県鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業最低賃金(平成20年山口労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月8日

     山口労働局長 名田  裕

 第4号中「1時間995円」を「1時間1,024円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月15日から効力を生ずる。