最低賃金の改正決定に関する公示(千葉労働局最低賃金公示二、岡山同三、福岡同三・四)
2022年11月4日

千葉労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、千葉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年千葉労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月4日

 千葉労働局長 江原 由明

 第4号中「1時間981円」を「1時間1,013円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月25日から効力を生ずる。

岡山労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岡山県鉄鋼業最低賃金(平成20年岡山労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月4日

 岡山労働局長 成毛  節

 第4号中「1時間985円」を「1時間1,010円」に改める。

福岡労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福岡県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年福岡労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月4日

 福岡労働局長 安達  栄

 第4号中「1時間947円」を「1時間977円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月10日から効力を生ずる。

福岡労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福岡県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金(平成20年福岡労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 11 月4日

 福岡労働局長 安達  栄

 第4号中「1時間980円」を「1時間1,010円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月10日から効力を生ずる。