最低賃金の改正決定に関する公示(兵庫労働局最低賃金公示五・六)
2022年10月21日

兵庫労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業最低賃金(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 10 月 21 日

 兵庫労働局長 鈴木 一光

 第4号中「1時間931円」を「1時間963円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月1日から効力を生ずる。

兵庫労働局最低賃金公示第6号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和4年 10 月 21 日

 兵庫労働局長 鈴木 一光

 第4号中「1時間960円」を「1時間993円」に改める。

   附則

 この決定は、令和4年12月1日から効力を生ずる。