最低賃金の改正決定に関する公示(岩手労働局最低賃金公示一、山梨同一)
2022年9月20日
岩手労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、岩手県最低賃金(昭和55年岩手労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和4年9月 20 日
第4号中「1時間821円」を「1時間854円」に改める。
山梨労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、山梨県最低賃金(昭和55年山梨労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和4年9月 20 日
第4号中「1時間866円」を「1時間898円」に改める。