最低賃金の改正決定に関する公示(山形労働局最低賃金公示一、福島同一、滋賀同一、鳥取同一、徳島同一、宮崎同一、鹿児島同一、沖縄同一)
2022年9月6日
山形労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、山形県最低賃金(昭和55年山形労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和4年9月6日
第4号中「1時間822円」を「1時間854円」に改める。
福島労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、福島県最低賃金(昭和55年福島労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和4年9月6日
第4号中「1時間828円」を「1時間858円」に改める。
滋賀労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、滋賀県最低賃金(昭和55年滋賀労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和4年9月6日
第4号中「1時間896円」を「1時間927円」に改める。
鳥取労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、鳥取県最低賃金(昭和55年鳥取労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和4年9月6日
第4号中「1時間821円」を「1時間854円」に改める。
徳島労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、徳島県最低賃金(昭和55年徳島労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和4年9月6日
第4号中「1時間824円」を「1時間855円」に改める。
宮崎労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、宮崎県最低賃金(昭和55年宮崎労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和4年9月6日
第4号中「1時間821円」を「1時間853円」に改める。
鹿児島労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、鹿児島県最低賃金(昭和55年鹿児島労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和4年9月6日
第4号中「1時間821円」を「1時間853円」に改める。
沖縄労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、沖縄県最低賃金(昭和55年沖縄労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和4年9月6日
第4号中「1時間820円」を「1時間853円」に改める。