最低賃金の改正決定に関する公示(宮城労働局最低賃金公示一、秋田同一、茨城同一、栃木同一、埼玉同一、千葉同一、東京同一、神奈川同一、新潟同一、富山同一、長野同一、岐阜同一、愛知同一、三重同一、大阪同一、兵庫同一、奈良同一、和歌山同一、岡山同二、広島同一、香川同一、熊本同一)
2022年9月1日

宮城労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、宮城県最低賃金(昭和55年宮城労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和4年9月1日

宮城労働局長 小林  健

 第4号中「1時間853円」を「1時間883円」に改める。

秋田労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、秋田県最低賃金(昭和55年秋田労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和4年9月1日

秋田労働局長 川口 秀人

 第4号中「1時間822円」を「1時間853円」に改める。

茨城労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、茨城県最低賃金(昭和55年茨城労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和4年9月1日

茨城労働局長 下角 圭司

 第4号中「1時間879円」を「1時間911円」に改める。

栃木労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、栃木県最低賃金(昭和55年栃木労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和4年9月1日

栃木労働局長 藤浪 竜哉

 第4号中「1時間882円」を「1時間913円」に改める。

埼玉労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、埼玉県最低賃金(昭和55年埼玉労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和4年9月1日

埼玉労働局長 久知良俊二

 第4号中「1時間956円」を「1時間987円」に改める。

千葉労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、千葉県最低賃金(昭和55年千葉労働基準局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和4年9月1日

千葉労働局長 江原 由明

 第4号中「1時間953円」を「1時間984円」に改める。

東京労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、東京都最低賃金(昭和55年東京労働基準局最低賃金公示第8号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和4年9月1日

東京労働局長 辻田  博

 第4号中「1時間1,041円」を「1時間1,072円」に改める。

神奈川労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、神奈川県最低賃金(昭和55年神奈川労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和4年9月1日

神奈川労働局長 西村 斗利

 第4号中「1時間1,040円」を「1時間1,071円」に改める。

新潟労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、新潟県最低賃金(昭和55年新潟労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和4年9月1日

新潟労働局長  𠮷野 彰一

 第4号中「1時間859円」を「1時間890円」に改める。

富山労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、富山県最低賃金(昭和56年富山労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和4年9月1日

富山労働局長 𠮷岡 勝利

 第4号中「1時間877円」を「1時間908円」に改める。

長野労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、長野県最低賃金(昭和55年長野労働基準局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和4年9月1日

長野労働局長 小野寺喜一

 第4号中「1時間877円」を「1時間908円」に改める。

岐阜労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、岐阜県最低賃金(昭和55年岐阜労働基準局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和4年9月1日

岐阜労働局長 大地 直美

 第4号中「1時間880円」を「1時間910円」に改める。

愛知労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、愛知県最低賃金(昭和55年愛知労働基準局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和4年9月1日

愛知労働局長 代田 雅彦

 第4号中「1時間955円」を「1時間986円」に改める。

三重労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、三重県最低賃金(昭和55年三重労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和4年9月1日

三重労働局長 金尾 文敬

 第4号中「1時間902円」を「1時間933円」に改める。

大阪労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、大阪府最低賃金(昭和56年大阪労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和4年9月1日

大阪労働局長事務代理総務部長 森實久美子

 第4号中「1時間992円」を「1時間1,023円」に改める。

兵庫労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、兵庫県最低賃金(昭和55年兵庫労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和4年9月1日

兵庫労働局長 鈴木 一光

 第4号中「1時間928円」を「1時間960円」に改める。

奈良労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、奈良県最低賃金(平成7年奈良労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和4年9月1日

奈良労働局長 鈴木 伸宏

 第4号中「1時間866円」を「1時間896円」に改める。

和歌山労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、和歌山県最低賃金(昭和55年和歌山労働基準局最低賃金公示第8号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和4年9月1日

和歌山労働局長 小島 敬二

 第4号中「1時間859円」を「1時間889円」に改める。

岡山労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、岡山県最低賃金(昭和55年岡山労働基準局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和4年9月1日

岡山労働局長 成毛  節

 第4号中「1時間862円」を「1時間892円」に改める。

広島労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、広島県最低賃金(昭和55年広島労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和4年9月1日

広島労働局長 阿部  充

 第4号中「1時間899円」を「1時間930円」に改める。

香川労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、香川県最低賃金(昭和55年香川労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和4年9月1日

香川労働局長 松瀨 貴裕

 第4号中「1時間848円」を「1時間878円」に改める。

熊本労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、熊本県最低賃金(昭和55年熊本労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和4年9月1日

熊本労働局長 新田 峰雄

 第4号中「1時間821円」を「1時間853円」に改める。