最低工賃の改正決定に関する公示(岡山労働局最低工賃公示一)
2022年4月27日
岡山労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、岡山県車両電気配線装置製造業最低工賃(平成30年岡山労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和4年4月 27 日
岡山県車両電気配線装置製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 岡山県の区域内で車両電気配線装置製造業に係る先ハメ及びチューブ通しの業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の業務欄、内容欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
業務 |
内容 |
規格 |
金額 (注) |
---|---|---|---|
先ハメ |
電線の端末に取り付けられた端子をコネクタ(非防水タイプに限る。)に差し込むことをいう。 |
20センチメートル以下の電線について行うもの |
1本につき 37銭 |
20センチメートルを超え50センチメートル以下の電線について行うもの |
1本につき 43銭 |
||
50センチメートルを超え2メートル以下の電線について行うもの |
1本につき 53銭 |
||
2メートルを超える電線について行うもの |
1本につき 61銭 |
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チューブ通し |
電線の被覆を保護するため、丸チューブを電線の端から差し入れることをいう。 |
15センチメートル以下のチューブについて行うもの |
1本につき 28銭 |
15センチメートルを超え30センチメートル以下のチューブについて行うもの |
1本につき 41銭 |
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30センチメートルを超え50センチメートル以下のチューブについて行うもの |
1本につき 56銭 |
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50センチメートルを超えるチューブについて行うもの |
1本につき 66銭 |
(注) 「先ハメ」は端子を1本につき、「チューブ通し」はチューブを1本につきの金額をいう
4 効力発生の日 令和4年7月1日