船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(北陸信越運輸局最低賃金公示二、中部運輸局最低賃金公示二、四国運輸局最低賃金公示二、九州運輸局最低賃金公示二)
2022年4月8日

北陸信越運輸局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、北陸信越内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第2号)、北陸信越海上旅客運送業最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第3号)、北陸信越漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第4号)及び北陸信越漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和4年4月8日

北陸信越運輸局長 平井 隆志

1.北陸信越内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「251,450円」を「252,450円」に、「235,000円」を「236,000円」に、「192,600円」を「193,600円」に、「183,300円」を「184,300円」に改める。

2.北陸信越海上旅客運送業最低賃金第4項中「245,450円」を「246,000円」に、「179,800円」を「180,350円」に改める。

3.北陸信越漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「202,400円」を「203,600円」に改める。

4.北陸信越漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「202,400円」を「203,600円」に改める。

   附則

 この公示は、令和4年5月8日から効力を生ずる。

中部運輸局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、中部内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第1号)、中部海上旅客運送業最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第2号)、中部漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第3号)及び中部漁

業(大中型まき網)最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和4年4月8日

中部運輸局長 嘉村 徹也

1.中部内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「250,850円」を「251,950円」に、「234,400円」を「235,500円」に、「192,250円」を「193,450円」に、「182,950円」を「184,150円」に改める。

2.中部海上旅客運送業最低賃金第4項中「246,500円」を「247,100円」に、「183,950円」を「184,550円」に改める。

3.中部漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「203,000円」を「205,000円」に改める。

4.中部漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「202,450円」を「203,750円」に改める。

   附則

 この公示は、令和4年5月8日から効力を生ずる。

四国運輸局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、四国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年四国運輸局最低賃金公示第5号)、四国海上旅客運送業最低賃金(平成9年四国運輸局最低賃金公示第6号)、四国漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年四国運輸局最低賃金公示第1号)及び四国漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年四国運輸局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和4年4月8日

四国運輸局長 吉元 博文

1.四国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「251,000円」を「252,500円」に、「234,450円」を「235,950円」に、「192,400円」を「193,900円」に、「183,000円」を「184,500円」に改める。

2.四国海上旅客運送業最低賃金第4項中「245,300円」を「245,900円」に、「177,800円」を「178,550円」に改める。

3.四国漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「186,000円」を「186,500円」に改める。

4.四国漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「197,000円」を「198,000円」に、「182,000円」を「183,000円」に改める。

   附則

 この公示は、令和4年5月8日から効力を生ずる。

九州運輸局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、九州内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第5号)、九州海上旅客運送業最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第6号)、九州漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第7号)及び九州漁業(大中型まき網)最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第8号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和4年4月8日

九州運輸局長 河原畑 徹

1.九州内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「250,200円」を「251,200円」に、「233,750円」を「234,750円」に、「191,600円」を「192,600円」に、「182,300円」を「183,300円」に改める。

2.九州海上旅客運送業最低賃金第4項中「245,270円」を「245,900円」に、「177,830円」を「178,550円」に改める。

3.九州漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「186,000円」を「187,000円」に改める。

4.九州漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「1人歩船員 197,000円(月払いとする。)(大分県内に主たる船員の労務管理の事務を行う事務所を有する者に雇用されている船員については、182,500円)」を「1人歩船員 198,000円(月払いとする。)」に改める。

   附則

 この公示は、令和4年5月8日から効力を生ずる。