労働安全衛生法第百四条第三項の規定に基づく労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針に関する公示(厚生労働省)
2022年3月31日

労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第2号

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第104条第3項の規定に基づき、労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件を次のとおり公表する。

 令和4年3月 31 日

 厚生労働大臣 後藤 茂之

1 名称 労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件

2 趣旨 労働安全衛生法第104条第3項の規定に基づき、労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第1号(平成30年9月7日)として公表した労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針について、健康保険法等の一部が改正されたことを踏まえ、所要の改正を行うものである。

3 適用日 令和4年4月1日

4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。また、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部健康主務課において閲覧に供する。