労働安全衛生法第七十条の二第一項の規定に基づく健康保持増進のための指針に関する公示(厚生労働省)
2022年3月31日

健康保持増進のための指針公示第10号

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件を次のとおり公表する。

 令和4年3月 31 日

厚生労働大臣 後藤 茂之

1 名称 事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件

2 趣旨 労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき公表する、事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年9月1日健康保持増進のための指針公示第1号)について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の一部が改正されたことを踏まえ、所要の改正を行うものである。

3 適用日 令和4年4月1日

4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。また、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部健康主務課において閲覧に供する。

労働安全衛生法第 104 条第3項の規定に基づく労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針に関する公示