最低工賃の改正決定に関する公示(佐賀労働局最低工賃公示一) 2022年3月25日

佐賀労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、佐賀県婦人既製服製造業最低工賃(平成12年佐賀労働基準局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和4年3月 25 日

佐賀労働局長 加藤 博之

佐賀県婦人既製服製造業最低工賃

1 適用する家内労働者 佐賀県の区域内で婦人既製服製造業に係るまとめの業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の左欄に掲げる工程及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、右欄に掲げる金額

ただし、金額欄に表示されている単位と異なる長さで委託する場合の工賃額については、1センチメートル当たりに換算した金額とする。この場合、1センチメートル未満の長さは1センチメートルに切り上げるものとする。

工程

規格

金額

身返し端まつり(千鳥)

針目が3㎝間隔に5針以上

1か所につき 10円

身返し星入れ

針目が3㎝間隔に3針以上

10㎝につき 9円

裾まつり

針目が3㎝間隔に4針以上

15㎝につき 9円

スナップ付け

1㎝型

1組につき 13円

鍵ホック付け

ウエスト用前かん

1組につき 20円

 

ウエスト用以外

1組につき 14円

ボタン付け

飾りボタン

1個につき 6円

 

根巻きボタン

力ボタン付き

1個につき 11円

   

力ボタン無し

1個につき 8円

鎖糸ループ付け

糸ループ作り付け

1か所につき 9円

 

既製ループ付け

1か所につき 5円

ベント止め

×印仕付け止め

1か所につき 6円

プリーツ仕付け

×印仕付け止め

1か所につき 6円

袖付け裏まつり

針目が3㎝間隔に7針以上

10㎝につき 11円

袖口裏まつり

針目が3㎝間隔に7針以上

10㎝につき 12円

肩パット付け

部分止め

1組につき 24円

 

肩線止め

1組につき 10円

糸くず取り

 

1枚につき 15円

4 効力発生の日 令和4年4月24日