船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(北海道運輸局最低賃金公示二、東北同二) 2022年3月14日
北海道運輸局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、北海道内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年北海道運輸局最低賃金公示第5号)、北海道海上旅客運送業最低賃金(平成9年北海道運輸局最低賃金公示第6号)及び北海道漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年北海道運輸局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和4年3月 14 日
1 .北海道内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「249,750円」を「250,700円」に、「233,300円」を「234,250円」に、「191,100円」を「192,150円」に、「181,950円」を「182,950円」に改める。
2 .北海道海上旅客運送業最低賃金第4項中「245,850円」を「246,400円」に、「184,900円」を「185,550円」に改める。
3 .北海道漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「200,500円」を「201,300円」に改める。
附則
この公示は、令和4年4月13日から効力を生ずる。
東北運輸局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、東北内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第2号)、東北海上旅客運送業最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第3号)、東北漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第4号)及び東北漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和4年3月 14 日
1.東北内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「250,250円」を「251,350円」に、「233,800円」を「234,900円」に、「191,150円」を「192,250円」に、「182,000円」を「183,100円」に改める。
2.東北海上旅客運送業最低賃金第4項中「245,100円」を「245,700円」に、「183,250円」を「183,800円」に改める。
3.東北漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「201,700円」を「202,700円」に改める。
4.東北漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「201,850円」を「202,850円」に、「188,150円」を「189,150円」に改める。
附則
この公示は、令和4年4月13日から効力を生ずる。