船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(近畿運輸局最低賃金公示二、神戸運輸監理部同二、沖縄総合事務局同二) 2022年3月11日

近畿運輸局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、近畿内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年近畿運輸局最低賃金公示第1号)、近畿海上旅客運送業最低賃金(平成9年近畿運輸局最低賃金公示第2号)及び近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年近畿運輸局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和4年3月 11 日

近畿運輸局長 金井 昭彦

1.近畿内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「251,450円」を「252,650円」に、「235,000円」を「236,200円」に、「192,600円」を「193,900円」に、「183,300円」を「184,600円」に改める。

2.近畿海上旅客運送業最低賃金第4項中「246,650円」を「247,200円」に、「185,200円」を「185,850円」に改める。

3.近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「199,600円」を「200,000円」に改める。

   附則

 この公示は、令和4年4月10日から効力を生ずる。

神戸運輸監理部最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、神戸内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年神戸海運監理部最低賃金公示第1号)、神戸海上旅客運送業最低賃金(平成9年神戸海運監理部最低賃金公示第2号)及び神戸漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成9年神戸海運監理部最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和4年3月 11 日

神戸運輸監理部長 石原  彰

1.神戸内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「250,850円」を「251,850円」に、「234,400円」を「235,400円」に、「192,100円」を「193,100円」に、「182,800円」を「183,800円」に改める。

2.神戸海上旅客運送業最低賃金第4項中「246,700円」を「247,300円」に、「185,250円」を「185,850円」に改める。

3.神戸漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「201,500円」を「205,500円」に改める。

   附則

 この公示は、令和4年4月10日から効力を生ずる。

沖縄総合事務局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年沖縄総合事務局最低賃金公示第3号)及び沖縄海上旅客運送業最低賃金(平成9年沖縄総合事務局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和4年3月 11 日

内閣府沖縄総合事務局長 田中愛智朗

1.沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「250,050円」を「250,750円」に、「233,600円」を「234,300円」に、「191,450円」を「192,150円」に、「182,150円」を「182,850円」に改める。

2.沖縄海上旅客運送業最低賃金第4項中「246,800円」を「247,350円」に、「185,350円」を「185,900円」に改める。

   附則

 この公示は、令和4年4月10日から効力を生ずる。