船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(中国運輸局最低賃金公示二) 2022年3月7日

中国運輸局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、中国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年中国運輸局最低賃金公示第5号)、中国海上旅客運送業最低賃金(平成9年中国運輸局最低賃金公示第6号)、中国漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年中国運輸局最低賃金公示第1号)及び中国漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年中国運輸局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和4年3月7日

中国運輸局長 多門 勝良

1.中国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「250,800円」を「252,500円」に、「234,050円」を「235,950円」に、「192,200円」を「193,900円」に、「182,700円」を「184,500円」に改める。

2.中国海上旅客運送業最低賃金第4項中「245,300円」を「245,900円」に、「177,850円」を「178,550円」に改める。

3.中国漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「186,100円」を「188,100円」に、「182,800円」を「183,800円」に改める。

4.中国漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「195,800円」を「197,300円」に改める。

   附則

 この公示は、令和4年4月6日から効力を生ずる。