船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(関東運輸局最低賃金公示二) 2022年3月2日

関東運輸局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、関東内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年関東運輸局最低賃金公示第5号)、関東海上旅客運送業最低賃金(平成9年関東運輸局最低賃金公示第6号)、関東漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年関東運輸局最低賃金公示第1号)及び関東漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年関東運輸局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和4年3月2日

関東運輸局長 小瀬 達之

1 .関東内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「250,550円」を「251,550円」に、「233,800円」を「234,800円」に、「191,950円」を「192,950円」に、「182,350円」を「183,350円」に改める。

2 .関東海上旅客運送業最低賃金第4項中「246,800円」を「247,400円」に、「185,400円」を「186,000円」に改める。

3 .関東漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「192,000円」を「193,200円」に改める。

4 .関東漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「192,000円」を「193,500円」に改める。

   附則

 この公示は、令和4年4月1日から効力を生ずる。