最低賃金の改正決定に関する公示(福島労働局最低賃金公示三~六)
2021年12月14日

福島労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福島県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年福島労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 12 月 14 日

福島労働局長 河西 直人

 第4号中「1時間870円」を「1時間890円」に改める。

福島労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福島県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業最低賃金(平成20年福島労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 12 月 14 日

福島労働局長 河西 直人

 第4号中「1時間868円」を「1時間889円」に改める。

福島労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福島県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年福島労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 12 月 14 日

福島労働局長 河西 直人

 第4号中「1時間834円」を「1時間856円」に改める。

福島労働局最低賃金公示第6号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福島県非鉄金属製造業最低賃金(平成20年福島労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 12 月 14 日

福島労働局長 河西 直人

 第4号中「1時間866円」を「1時間886円」に改める。