最低賃金の改正決定に関する公示(新潟労働局最低賃金公示三、広島同二~九、佐賀同四)
2021年12月1日

新潟労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、新潟県自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業最低賃金(平成20年新潟労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 12 月1日

 新潟労働局長 岩瀬 信也

 第4号中「1時間920円」を「1時間936円」に改める。

広島労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 12 月1日

 広島労働局長 阿部  充

 第4号中「1時間970円」を「1時間995円」に改める。

広島労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 12 月1日

 広島労働局長 阿部  充

 第4号中「1時間923円」を「1時間944円」に改める。

広島労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 12 月1日

 広島労働局長 阿部  充

 第4号中「1時間935円」を「1時間958円」に改める。

広島労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 12 月1日

 広島労働局長 阿部  充

 第4号中「1時間897円」を「1時間924円」に改める。

広島労働局最低賃金公示第6号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 12 月1日

 広島労働局長 阿部  充

 第4号中「1時間915円」を「1時間938円」に改める。

広島労働局最低賃金公示第7号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 12 月1日

 広島労働局長 阿部  充

 第4号中「1時間957円」を「1時間977円」に改める。

広島労働局最低賃金公示第8号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県各種商品小売業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第8号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 12 月1日

 広島労働局長 阿部  充

 第4号中「1時間878円」を「1時間903円」に改める。

広島労働局最低賃金公示第9号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県自動車小売業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第9号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 12 月1日

 広島労働局長 阿部  充

 第4号中「1時間913円」を「1時間930円」に改める。

佐賀労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、佐賀県ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、その他のはん用機械・同部分品、農業用機械、建設機械・鉱山機械、生活関連産業用機械、基礎素材産業用機械、金属加工機械、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置、その他の生産用機械・同部分品製造業最低賃金(平成20年佐賀労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 12 月1日

 佐賀労働局長 加藤 博之

 第4号中「1時間870円」を「1時間896円」に改める。