最低賃金の改正決定に関する公示(滋賀労働局最低賃金公示二~五)
2021年11月30日

滋賀労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、滋賀県ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業最低賃金(平成20年滋賀労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 11 月 30 日

滋賀労働局長 待鳥 浩二

 第4号中「1時間924円」を「1時間942円」に改める。

滋賀労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、滋賀県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年滋賀労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 11 月 30 日

滋賀労働局長 待鳥 浩二

 第4号中「1時間933円」を「1時間953円」に改める。

滋賀労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、滋賀県計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成24年滋賀労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 11 月 30 日

滋賀労働局長 待鳥 浩二

 第4号中「1時間917円」を「1時間939円」に改める。

滋賀労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、滋賀県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成28年滋賀労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 11 月 30 日

滋賀労働局長 待鳥 浩二

 第4号中「1時間936円」を「1時間957円」に改める。